正式名称は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」が正式名です。
一般的には「フロン排出抑制法」と言われ、略して「フロン法」とも呼ばれています。2015年4月から施行されていますが、2020年4月1日からさらに法改正され、罰則の強化・即座に刑事罰もあり、突然の立ち入り査察も実施されます。
対応機種
第一種特定製品:業務用空調機、家庭用空調機、冷凍冷蔵機器
※イメージ写真
代用的な機種となります。
※機器・メーカー問わず点検が必要となります。詳しくはお問合せください。
フロン 点検が義務化されました
「第一種特定製品」の所有者及び管理者には、フロン排出抑制法によって下記の義務が定められています。
すべての第一種特定製品の点検が必要となります。
※簡易点検を実施し、点検を行った日付を記録する必要があります。点検記録表は、機械を廃棄した後も3年間保管が必要となります。
※すべての第一種特定製品は、3ヶ月に1回以上の頻度で簡易点検を行うことが法によって義務付けられています。
※簡易点検はお客様自身でもできる点検のため、資格は必要ありません。
簡易点検は、安全で容易に目視できる確認可能な配管部などの異常、異音・異常振動・本体外観の損傷・腐食・錆・油じみなどの点検です。
- ・フロン類の充填・回収は、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者のみ行うことができます。
- ・フロン類の漏えいが見つかった場合、修理無しでのフロン類の充填は原則禁止です。
- ・年間漏えい量が一定以上の場合、国に報告する必要があります。(フロン類算定漏えい量報告・公表制度)
機器を廃棄するとき
- ・フロン類の回収は、必ず第一種フロン類充填回収業者に依頼して下さい。
- ・引取証明書(原本)は機器廃棄後も3年間保存となっております。
- ・廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡す際には、引取証明書の写しを作成し、機器と一緒に業者に渡してください。※廃棄物・リサイクル業者が充填回収業の登録を受けている場合には、フロン類の回収とあわせて機器の引取りも依頼することができます。
- ・解体工事の場合には、元請業者から事前説明された書面を廃棄後も3年間保存の必要があります。
改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日より施行!
第一種特定製品の管理者や充填回収業者が、点検や漏えい時の対応を怠ったり、フロン類をみだりに放出した場合は次のような罰則を受けることがあります。フロン類に関係する報告書、またフロンの扱いには厳重に注意する必要があります。
また、機器を廃棄の際フロン類を回収しないと即座に罰金が課せられます!
罰則について
- フロンをみだりに放出した場合・・・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 点検整備記録簿を機器廃棄後:充填回収業者がフロン類を引き取ってから3年間の保存義務
- 冷媒を回収せずにききを廃棄した場合・・・50万円以下の罰金(直罰)➡︎法第104条第二号
- 行程管理票の未記載、虚疑記載、保存違反・・・30万円以下の罰金(直罰)➡法第105条第二号〜四号
- 廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の義務・・・未交付の場合は30万円以下の罰金(直罰)➡法第105条第五号
直罰:行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(罰金)が適用されること。
(一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(JRECO)HPより引用)
総務省・環境省
フロン排出抑制法ポータルサイト
環境省「フロン排出抑制法」ポータルサイト
一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(JRECO)
改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日より施行!機器を廃棄の際フロン類を回収しないと即座に罰金が科せられます!
|フロン排出抑制法(旧フロン回収・破壊法)簡単!対策ガイド
ダイキン工業
フロン排出抑制法
フロン排出抑制法|ダイキン工業株式会社
三菱電機
フロン排出抑制法
フロン排出抑制法に関するお知らせ|三菱電機
パナソニック
フロン排出抑制法
フロン排出抑制法改正について|パナソニック産機システムズ株式会社